501.gif 32x32 0.61KB No.6 XX月xx日(月曜日) 雨

 

517.gif 32x32 0.78KBあのマンションに決めちゃおうかな・・でも、日当たりが気になるなあ。毎日遅く帰るといっても、休みの日には、お布団も干したいしね。お天気のいい日に、もう一度見せてもらえるのかしら?図々しいって思われるかも・・・まあいいか、Aさんに聞いてみよう!聞くのは、タダ、タダ、

 

不動産会社の営業マンAさん

そうですか・・・では、売主さんに聞いてみましょう。何度でも、自分の納得するまで遠慮なくご覧になってください。たとえば、お昼休みにでもお時間はとれますか。早いほうがいいでしょう!売主さんも、お引っ越しの準備などがありますから・・・また、ご連絡します。

 

501.gif 32x32 0.61KBそれから、今度お会いするときに、正式な資金計画と、クロスを貼り替える費用の見積額を知りたいのですが、よろしくお願いします。

 

水曜日なら、売主さんの時間がとれるということです。週間天気予報では、水曜日は、晴れの予報がでてますから、いかがでしょう。12時30分頃はどうですか。

 

501.gif 32x32 0.61KB〜水曜日になりました。予報通り、とても良いお天気です。〜

こんにちは! うあ〜、この前と違ってずいぶん明るいですね。前は、夕方だったし・・・とてもよくわかりました。本当にありがとうございました。

 

お約束の資金計画書と、見積書です。また、何かわからないことがございましたら、いつでもご連絡ください。

 

517.gif 32x32 0.78KBありがとうございます。よく検討して、お返事します。

明るい部屋だったなあ。12年経ってるけど、改装すれば何とかなるでしょう。

毎月の返済額は・・っと、うん!前とあんまり変わらないじゃん。
えぇぇ・・どうして!
諸費用の金額がずいぶん増えてる・・・
これじゃクロスを替えるどころじゃないよ!
Aさん、計算間違いしてるのでは・・・

 

ファイナンシャルプランナーのFさん

計算間違いではありません。

建物の面積で税金の控除や軽減措置の有無が決まります。
今回購入を検討しているマンションは、専有面積(壁心面積)が53平方メートルですね。
登記簿面積は少し減って49平方メートルです。
殆どの税金の控除や軽減措置は、登記簿面積50平方メートル以上でないと受けられません。

例えば 登録免許税・・・50平方メートル未満は評価額の1000分の50
            50平方メートル以上だと評価額の1000分の3
    建物の評価額が700万円の場合、50平方メートル未満は35万円
                   50平方メートル以上で2万1,000円
同様に不動産取得税の軽減措置や住宅ローン控除を受けるためには、専有面積(登記簿面積)が50平方メートル以上必要です。

その他の必要条件として、中古住宅の場合は建築後20年以内、マンションは建築後25年以内であること。新築又は取得後1年以内に登記すること。があります。

従って今回のマンションは、登記代と不動産取得税に軽減措置が受けられないため、諸費用が増えてしまったのです。
また、住宅ローン控除も受けられないので、所得税は返ってきません。
もちろん税金が安くならないから悪いマンションというわけではありませんし、その分価格も安くなっているのが普通です。
独りで住むには十分な面積ですし、気に入ればそれで良いと思います。

しっかりと計算(軽減措置や控除が受けられる場合と比較)して、検討してください。

資料室参照

 

517.gif 32x32 0.78KBそうですか・・・・しばらく、考えさせてください。

K子!マンションのことで相談したいの!今度の土曜日、寄ってもいい?

 

おやおや、しっかり、買う気になってたM子さん、どうも、前途多難ですね。


siryo.gif 83x32 0.72KB

modor.gif 83x32 0.73KB top.gif 83x32 0.69KB susum.gif 83x32 0.73KB

link.gif 83x32 0.72KB

 

Copyright (C)athome All rights reserved