501.gif 32x32 0.61KBマンションて何? 一戸建とどう違うの?

 

「建物の区分所有等に関する法律」により、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立している住居、店舗、事務所、又は倉庫、その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、所有権の目的(区分所有権)となり、この法律に権利や官理等についての事項が定められています。

 

1.専有部分と共用部分

 「専有部分」とは「区分所有権」の目的である建物部分をいい、この部分が登記する場合の対象となります。

 「共用部分」とは「専有部分以外の建物の部分」・「専有部分に属さない建物の付属物」および「規約により共用部分とされた建物の部分及び付属の建物」をいい、一般的には共用の玄関・廊下・階段室等がこれにあたります。共用部分は原則として区分所有者の共有となり、各共有者の共有持分はその有する専有部分の床面積の割合によります。

 

2.専有部分の登記面積

 専有部分の登記される面積は、当該部分の壁の内側により計算された面積によって表示されますので、パンフレット等に表示された面積(当該部分の壁の中心より計算・壁心面積という)より多少小さくなります。
 下記の図のように壁心面積(黄色の部分)は壁の中心を測って表示しますが、登記する場合は共有部分を除いた壁の内側面(青の部分)で測ります。一般的に登記簿面積は壁心面積から6%程度減少します。

3.専用使用権

  区分所有者は、共用部分を用法に従って使用することができると定められていますが、共用部分または敷地を各区分所有者の合意のもとに特定の者に専用使用を認める場合があります。これは一般に「専用使用権」といわれるもので、専用使用権が設定される場所としては、バルコニー、駐車場、倉庫、専用庭、駐輪場などがあります。

 

4.区分所有建物の管理

 マンションの共用部分と敷地の管理は、区分所有者全員で管理組合を設立してこれを行います。管理組合が自ら管理業務を行う自主管理が建前でありますが、管理の煩雑さ、電気室・エレベーター等の管理は専門技術を要するなどのことから、組合業務のうち管理業務の一部又は全部を管理会社に委託している場合が多くなっています。

 

5.規約

 建物又は敷地、付属施設の管理、又は使用に関する区分所有者相互間の事項は区分所有法に定めるもののほか、規約で定めることができます。しかもこの規約は区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます。なお、規約で定めることのできる事項には、共用部分の所有関係・共有持分・変更・管理・規約の設定・変更・廃止・管理者の選等があります。

 

6.管理費

 管理費は、マンションの共用部分や敷地を維持管理していくために必要な費用で、共用部分や敷地の共有者である区分所有者がこれを負担します。

 負担割合は原則として各区分所有者の共有持分割合で決められていますが、規約で別に定めることもできます。

 

7.計画修繕積立金・大規模修繕積立金

 マンションは年月が経つにつれていろいろな大修繕や補修をしなければならなくなります。階段の蛍光灯取替などの小修繕は管理費のなかに予算計上されていますが、大修繕については、管理費とは別にその修繕費を積み立てておくのが適当で、これを一般に「計画修繕積立金」又は「大規模修繕積立金」といいます。その負担割合は、規約等で決められます。なお、大規模修繕等を行う場合で、それまでの積立金で不足するときには別途負担金を区分所有者から集めて修繕を行う場合もあります。

 

8.区分所有者等の義務

 区分所有者又は建物賃借人は建勿の保存に有害な行為その他、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはなりません。


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