住宅取得資金贈与の特例
自分が住むための新築住宅や一定の条件を満たした中古住宅の購入資金を親などから援助してもらったときは500万円まで課税されません。また、1,500万円までは軽減されます。
この特例を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
1.贈与した人が、父母・祖父母であること。
2.金銭の贈与であること。
3.翌年3月15日までには、既に取得済で自宅として使用していること。
4.取得した住宅の面積は50平方メートル以上であること。
(共有の場合も全体で判断します。)
5.その年の合計所得金額が1200万円以下であること。
6.過去にこの特例を受けていないこと。
7.この贈与を受けた日前5年以内に、本人や配偶者の所有する住宅に
住んでいないこと。買い換えの場合は翌年12月31日までに贈与前
5年以内に居住していた自己又は配偶者の所有する住宅を譲渡又は
滅失させること。
8.贈与のあった年の翌年3月15日までに申告をすること。
9.新築住宅または下記条件を満たす中古住宅又は住宅の増築、改築、
大規模修繕であること。
耐火構造は25年以内、その他の構造は20年以内に建築されたもの。
ご注意
A.土地のみの購入には適用になりません。但し、建物とともに
その敷地を購入した場合は、敷地を代金に含めてもかまいません。
B.店舗併用の場合は2分の1以上が住宅部分であること。
C.平成13年1月1日から平成15年12月31日までの特例です。
通常の贈与の場合の税額との比較
贈与金額
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通常の税額
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特例の税額
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軽減額
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500万円
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84.5万円
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0万円
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84.5万円
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700万円
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136.49万円
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15万円
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121.49万円
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1,000万円
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260.5万円
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45万円
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215.5万円
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1,200万円
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355万円
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65万円
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290万円
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1,500万円
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505万円
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105万円
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400万円
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両親から不動産の購入資金として現金をもらった場合など、個人から現金や財産などをもらうと贈与税がかかります。(国税)
基礎控除
年間110万円以内の贈与は控除されます。
税額の計算
課税価格(贈与額-110万円)*税率-速算控除額
税率と速算控除額
課税価格
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税率
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控除額
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150万円以下
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10%
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0万円
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200万円以下
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15%
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7.5万円
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250万円以下
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20%
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17.5万円
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350万円以下
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25%
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30.0万円
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450万円以下
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30%
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47.5万円
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600万円以下
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35%
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70.0万円
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800万円以下
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40%
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100.0万円
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1,000万円以下
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45%
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140.0万円
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1,500万円以下
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50%
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190.0万円
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2,500万円以下
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55%
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265.0万円
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4,000万円以下
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60%
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390.0万円
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1億円以下
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65%
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590.0万円
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1億円超
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70%
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1,090.0万円
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注意 年間110万円ずつ複数年に渡って贈与する契約を結んだ場合は、合計された金額にまとめて贈与税が課税される場合があります。
土地・建物を贈与する場合は原則として時価となります。
納付については、贈与があった翌年の3月15日までに申告して納税します。
直ぐに税金が納められない場合は、5年以内の延納が認められています。