501.gif 32x32 0.61KB重要事項説明書の中身(重要というからには...もちろん重要です。)

 

重要事項説明書

重要事項説明書とは

不動産を購入するときに売買契約を結びますが、売買契約を結ぶ前に購入しようとする不動産について重要な事項を不動産会社の宅地建物取引主任者から説明を受け、納得してから売買契約の締結をします。(宅地建物取引業法第35条)

重要事項説明は宅地建物取引主任者が宅地建物取引主任者証を提示して書面で説明する必要があります。(宅地建物取引業法第35条)

 

重要事項説明書の中身

 1.取引態様
    不動産会社が売主・代理・仲介のどれかを表示します。

 2.不動産会社の内容
    不動産会社の免許番号・免許の許可年月日・住所・代表者の氏名など

 3.説明する宅地建物取引主任者の氏名・登録番号・勤務先等
    取引主任者証と内容が合っているか確認します。

 4.供託所に関する事項
    不動産会社が加入している保証協会又は保証金を供託している法務局など

 5.不動産の表示
    購入しようとしている不動産の所在地や種類・面積など

 6.登記簿に記載された事項
    登記名義人の住所氏名、
    所有権に係る権利に関する事項(差押えなど)
    所有権以外の権利に関する事項(抵当権など)

 7.売主及び占有に関する事項
    売主の住所氏名(引っ越しで登記簿と住所が異なる場合も)
    専有に関する事項(第三者が占有していないかどうか等)

 8.法令に基づく制限の内容
    都市計画法・土地区画整理法・建築基準法に基づく制限
    上記以外の制限とその他地方公共団体が定めた制限など

 9.敷地と道路の関係
    敷地がどんな道路(種類・幅員)と接しているかの説明

10.私道に関する負担等に関する事項
    土地に道路の部分が含まれる場合はその面積や持分等
    敷地が接している道路が私道の場合、費用負担等が必要な場合も

11.飲料水・ガス・電気の供給施設及び排水施設の整備状況
    文字通り生活に必要な施設の説明

12.工事完了時の形状・構造等
    未完成の不動産を購入する場合に図面を添付のうえ説明されます

13.代金・交換差金以外に授受される金銭の内容
    通常は手付金や租税公課(固定資産税等)の負担など

14.契約の解除に関する事項
    どんなときに売買契約が解除になるか
    例)手付け解除・不可抗力による解除・住宅融資特約の解除
    解除の状態(無条件解除なのか・違約金が発生するのか)

15.損害賠償の予定又は違約金に関する事項
    売買契約に違反した場合の違約金の額など

16.金銭の貸借に斡旋に関する事項
    提携住宅ローンを利用する場合に詳細が記載されます。
    住宅金融公庫や一般の銀行ローンは本人が窓口で申し込みます。

17.手付金等保全措置の概要
    売主が不動産会社で一定以上の手付金等前受金を受け取る
    場合は、保全措置を講じなければなりません。

18.支払金又は預り金の保全措置の概要
    保全措置を講ずる場合はその内容が記載されます。

19.割賦販売に係る事項
    売主が不動産会社で割賦販売をする場合に記載

20.一棟の建物又はその敷地に関する権利及びこれらの管理・使用に関する事項
    マンションのことが記載されます。
    共用部分に関する規約の定め・専用使用権に関する規約
    管理について自主管理か委託管理か、委託先の管理会社詳細
    管理費の額と修繕積立金の額及びそれらの滞納がないか
    積み立てられた修繕積立金の額
    今後の大規模修繕計画の有無や一時負担金の有無とその金額など

21.備考
    上記以外に重要な事項

22.添付書類
    土地と建物の登記簿謄本又は登記証明書
    公図の写し
    測量図の写し
    建物図面の写し
    管理規約
    重要事項説明書補足資料

23.クーリングオフについて
    売主が不動産会社で、且つ不動産会社の事務所等以外の場所で不動産の
    売買契約を締結した場合はクーリングオフの対象になります。

 


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