不動産売買契約書とは
不動産を売買するときに結ぶ契約を書面で交わしたもの。
不動産売買契約書の中身
1.不動産の表示
購入しようとしている不動産の所在地や種類・面積など
2.売買代金
売買価格のこと
3.手付金
売買契約締結の証に支払います。
金額は売買代金の1割程度
手付金は売買代金の一部に充当されます。
4.売買代金の支払方法・時期
売買代金(手付金を差し引いた残りの金額)を何時どのように支払うか
5.売買対象面積
購入しようとしている不動産の面積について実際に測って多少の
誤差がでても、売主・買主お互いに文句を言わない公簿売買が
普通です。
6.所有権の移転及び引渡
所有権の移転は売買代金の支払いと同時に行います。
引渡も原則同時になります。
7.抵当権等の抹消
売主の借りた住宅ローンの抵当権等が設定されている場合
所有権移転の前までに売主さんの負担で抹消します。
※現実には所有権移転と同時に抹消します。
8.所有権移転登記
売主さんの名義から買主さんの名義に移転する登記
買主さんが自分のものにする登記(所有権移転登記)に
必要な費用は買主さんが負担します。
9.引き渡し前の滅失
天災地変などで売買契約した対象不動産が滅失(無くなる)や
毀損(壊れる)し契約の履行(目的が達せられない)が不能な場合
は無条件で解約できます。(手付金は返ってきます。)
ただし、修復できる場合は売主さんの責任で修復して引き渡す
ことになります。
10.付帯設備の引渡
建物の内部についているエアコンや照明器具などを明記し、
契約時と同じ状態で引き渡します。(経年変化を除く)
11.公租公課等の分胆
固定資産税や都市計画税は引渡日の前日までを売主さんの負担、
契約日以降を買主さんの負担として日割りで精算します。
広島では1月1日を起算日として精算します。
電気やガス・水道等については、日割りも面倒ですので、
売主さんに一度止めて精算してもらうのがよいでしょう
12.瑕疵の修復
物件を引渡し後2か月以内に発見された瑕疵(見えない傷)に
ついては、売主さんが修繕をする...と言うことです。
次の4つについてのみとなります。
雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、
給排水設備の故障(給湯器を除く)
ただし、売主さんが買主さんに上記の症状があることを告げて
買主さんも承知のうえで購入した場合は除かれます。
13.手付け解除
手付金をもって契約の解除が出来ます。
買主さんは手付金を放棄すれば契約の解除が出来ます。
売主さんは手付金の倍額を買主さんに支払うことで解除出来ます。
手付け解除については期限を設ける場合があり、その期限を過ぎると
手付け解除できません。
14.契約違反による解除
売主又は買主が売買契約に違反したときはその相手方は契約の
解除が出来、違約金を請求できます。
違約金は手付金相当額から売買代金の2割までで定められます。
15.融資利用の特約
住宅ローンの融資申込をしたにも関わらず、融資が否認されたときは
買主は無条件で売買契約を解除できます。
※手付金は返ってきます。
ただし、期限を設けますので、その期限内に融資の可否がでるように
します。
16.印紙代の負担区分
売買契約書に貼付する収入印紙は売主及び買主双方が自己の負担で
貼付します。
17.管理規約等の承継
管理規約を買主は守らなければなりません。
18.管轄裁判所に関する合意
万一争いが生じた場合は、物件の所在地を管轄する裁判所を売主買主
双方の合意裁判所とします。
19.規定外事項の協議義務
売買契約書に記載されてないことについては、売主、買主たがいに
誠意をもって協議し、決定するものとします。
20.特約事項
約款に記載されてないことで、売主買主双方で合意したことを記載します。